退職時に活用できる補助金
意図しない退職時でも、自らが転職を志す場合でも、万が一の場合に活用できる補助金を知っておくと得します。ここでは、主に退職時に活用できる補助金を説明いたします。
「失業給付金」と呼ばれますが、誰もが会社を辞めればもらえるというわけではありません。もしもの時のためにしっかりと確認を行っておくといいでしょう。
失業給付金について
失業給付金は、会社を退職して次の職場が決まっていない期間にもらえる給付金です。退職者の転職や再就職を助けるために、一時的に国が支給します。
しかし、会社を辞めれば自動的に振り込まれるのではなく、以下の給付条件を満たさなければいけません。退職前によく把握しておきましょう。
給付条件について
失業給付金を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険に加入していた期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上あること
- 働く意思と能力があるが、就職できていない状態であること
しかし、この上記の条件を両方とも満たしている場合でも、就職の意志がなければ受け取ることはできません。
また、就職の意志はあるが、健康上の理由で再就職不可能な場合も受け取れません。
さらに上記の条件を満たしているが、ハローワークで手続きをしなかった場合には、再就職の意志がないものとされます。結果的に資格を失いますので、しっかりと手続きを行いましょう。
失業給付金は申請後にもらえるまでの期間がある
補助金関連の説明文を読むと「わかるようでわからない」と感じる人が多いでしょう。もちろん条件を知っておくのは大切ですが、いざというときに困らないように経験者を参考にしましょう。
転職しようと焦った友也さん
友也さん(仮)は、28歳のときまで銀行員として働いていました。しかし上司からの厳しい言葉にストレスを感じ、転職を志します。
どうしても早く上司から逃れたいと感じていた友也さんは、転職先を決定する前に退職届を提出。退職日を迎えても転職先が決まっていなかったそうです。
転職活動を継続しても、なかなか次の職場を見つけられず不安でいっぱいだったと言います。そのときに友人から補助金の話を聞きます。それまで補助金のことを知らなかった友也さんは、急いでハローワークに行き手続きを行いました。
その後、約2ヶ月後から失業給付金を受け取りながら、転職活動を継続し半年後に転職を果たします。
リストラされた優子さん
優子さん(仮)は飲食店で働いていましたが、店長が変わり店に馴染めなくなりました。新しい店長は店で起こった悪い出来事を、優子さんのせいにしたそうです。
意見を述べたこともあったようですが、店長は受け入れず優子さんをリストラします。店長は経営的な数字を考え、優子さんはお客様の満足を考えていたため、意見の食い違いがあったようです。
会社都合でのリストラに対し、不満もあったようですが店長の元で働くのは嫌だと感じ転職を志したそうです。
以前より失業保険のことを知っていた優子さんは、すぐにハローワークで手続きし、7日が経過してから補助金を受け取ることに成功します。その後、経験を活かしてまた飲食業で働き始めたそうです。
異業種転職時に活用できる補助金
転職時に活用できる補助金は複数あります。本記事では以下の2つの給付金を紹介します。
- 一般教育訓練給付金
- 専門実践教育訓練給付金
どちらの給付金も「訓練給付金」です。転職する意志がある場合に給付されるもので、能力開発やスキルアップを目的にしています。
転職に必要な資格取得のためなどに使用できる給付金ですので、給付条件を把握して利用してみてください。
一般教育訓練給付金について
「一般教育訓練給付金」は、厚労省が以下のように定めています。
働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです
引用元:厚生労働省
つまり、再就職のために教育機関等で学ぶための資金です。
専門実践教育訓練給付金について
教育訓練給付金制度には、「専門実践教育給付金」があります。
一定の条件を満たす雇用保険者が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額をハローワークから支給する制度です。
参考:政府広報オンライン
主に介護職や社会福祉士になるために適応されます。給付元が国ではなく、ハローワークである点に注意しましょう。
給付条件について
一般教育訓練給付金の給付条件は、以下のとおりです。
(1)雇用保険の一般被保険者等
引用元:政府広報オンライン
一般教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方
専門実践訓練給付金の給付条件は、以下のとおりです。
(1)雇用保険の一般被保険者等
引用元:政府広報オンライン
専門実践教育訓練の受講開始日に、支給要件期間(同一の事業主に一般被保険者等または短期雇用特例被保険者として雇用された期間)が3年以上(※)ある方
(2)雇用保険の一般被保険者等であった方
一般被保険者等の資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上(※)ある方
それぞれの訓練給付金の詳細情報は、政府広報オンラインに記載されています。詳しく給付を受ける際には、必ず確認しておくようにしましょう。
異業種転職で活用できるその他の補助金
異業種転職をする際、一時的に補助金が必要な場合があります。
上記の訓練給付金以外の補助金には何があるでしょうか。本記事では「北海道異業種チャレンジ奨励金」を紹介します。
北海道異業種チャレンジ奨励金について
主に新型コロナウイルス感染症の影響により、離職した人が対象になる奨励金が存在します。
異業種転職を考えている理由が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものなら、検討してみるのも良いでしょう。以下のように定められています。
新型コロナウイルス感染症の影響による離職者が、北海道内の人手不足が深刻な対象職種に違う職種から就職した場合、求職者及び企業に奨励金(いずれも30万円。求職者が転居を要した場合は、転居費用の実費(上限20万円)を加算)を支援することにより、早期就職を促進するとともに、対象職種の人材確保を支援します。
引用元:労働政策局産業人材課
まとめ
自身の意志で退職し、異業種転職をする人もいるでしょう。しかし、会社の倒産など、やむを得ない理由で転職を考えている人もいます。本記事を参考に、一時的に補助金をもらいつつ異業種転職を考えてみてはいかがでしょうか。
まだ退職していない場合でも、手続きの方法を確認しておくと良いでしょう。国やハローワークに届け出をし、適切に給付金を使い転職活動に活かしてみてください。